






「公共料金は請求されたものを支払う」との思い込みはありませんか?
請求されている内容を厳しくチェックした事はありますか?
過払いはありませんか? |


下水道料金は、上水道の使用水量がすべて下水道に流されているものと見なされて料金請求されています。しかし、実際は、
1. クーリングタワー(蒸発)
2. ボイラー(蒸発)
3. 製品(食品など)への含有水
4. 散水
5. その他(加湿器、スチーム、飲料水、調理水、清掃水、製造・加工・洗浄など)
以上の蒸発水や製品含有水などは、下水道に流れていません!
この下水道に排出されない水量を正確に計測し、自治体に申請いたします。
認定が得られると、“減額の特例措置”を受ける事が可能です。
(自治体毎に異なる認定条件・基準があります) |


契約適正化の可否、並びに料金削減可能金額について、「合理化診断書」にてご報告いたします。
水道料金の減衰量申告制度
水道料金は、上水道の使用量がすべて下水道に流されるものと見なされて料金請求されております。 しかし、冷却塔での蒸発水は空中に霧散し、下水道には流れませんので、この蒸発水量を正確に計測し、地方自治体の認定が認められますと、下水道料金から減免の特別措置を受けることができます。
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水を使用した食品生産業、クーリングタワー・ボイラーがある事業所が主な対象です。
●工場 ●ホテル ●病院 ●スーパー・デパート
●オフィスビル ●大学 ●製氷業 ●食品製造業 ほか
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K会館 様 |
Wホテル 様 |
| 月間蒸発量 |
約1.200トン |
約36万円 |
| 月間減免額 |
約1.400トン |
約42万円 |
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この特別措置が減免制度と呼ばれるものですが、地方自治体としては極力認定は避けたいという基本姿勢のため、周知されていないのが実情です。
減免制度自体を知らない事業所も多く、本制度を正しく適用することで不要な下水道料金を削減し、下水道に排出した水量に応じた料金を支払うことで下水道料金の適正化が図れるものです。 |



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